安全保障関連法が可決したわけですが
国民の是非が問われるのはデモじゃなく、街頭演説でもない。
そう、次の国政選挙だ。
それまでに我々国民がしなきゃならないのは
安全保障関連法とは何なのかをちゃんとしらべて、個人としての解釈と意見を持って
支持するべき政党を選ぶこと。
「坊主憎けりゃ袈裟まで」じゃなく、ここは賛成 ここは反対といった具合にいったんニュートラルな立場になるのも必要かと思う。
というわけで、この安全保障関連法をちゃんと検証してみよう。

時事通信より引用
◆
自衛隊法ここでのポイントはやはり在外邦人の救出だろう。
1985年3月17日 イラン・イラク戦争のさなか、サダム・フセインは、「48時間後、イラン上空を飛ぶすべての航空機を撃墜する」と突如宣言。在イ日本人215人が取り残された事件。
日本政府は何もできなかったよね。 自衛隊機は法に縛られ、民間機じゃ危険。最終的にはトルコが民間機を飛ばして助けてくれた。
本来なら誰が救出に向かうべきなのか、よく考えてほしい。
◆PKO
これは国連加盟国であれば議論するまでもない義務。
◆
周辺事態法⇒重要影響事態法何度も書いてきたがライフラインを守るなど、他国に依存できない部分。
べつに油田を占拠しろって話じゃない。
◆船舶検査法
これは公海上での国際法だ。問題ない。
◆
武力攻撃事態対処法⇒武力攻撃・存立危機事態法存立危機なんてことになったら、もはや法なんて関係ない。
いわゆる「超法規的処置」となるのは間違いないのだ。
そんなときに「憲法の解釈」とか「9条がー」なんて言ってたらどーなっちゃうの。
そうならないための解釈の緩和は必要。行使するかどうかは別問題。
〈米軍行動関連処置法⇒米軍等行動関連処置法〉
簡単に言えば米軍限定だったものが、その他同盟国に範囲を広げたということ。
あくまでも日本の危機に係わると判断された場合。元からそう。
〈海上輸送規制法〉
大規模な戦闘を回避するために、敵国の物資を押える。
核兵器 生物兵器 難民に見せかけた工作員など、むしろ素通しする理由がない。
〈捕虜取扱法〉
割とこれ大事なんだよね。 捕虜の権利が行使されるのは「軍人」に限定される。
自衛隊は軍じゃありませんなんてこと言ってると非人道的扱いを受けることだってある。
さらに重要人物を日本が捕虜にしたとき、この扱いを国際法に準じたものにする。なにも間違ってない。
◆国際平和支援法
この解釈が明確でないのはダメだね。 それと「随時」というのがいただけない。
重要影響事態もしくは存立危機事態に限定するのが筋だろう。
ここまでが書面化された改正内容。
では存立危機事態とはなんぞや?
次はそのへんを考えてみよう。
安全保障関連法をちゃんと検証してみよう【2】へ続く
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- 2015/09/21(月) 00:41:31|
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